株式投資の利益でふるさと納税の限度額アップ。会社員なら源泉徴収より確定申告がお得

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著者:しょうこちゃん

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ふるさと納税って基本的にやるほどお得な爆益案件なわけですが、所得に応じて、最小の自己負担(2000円)で済む上限額が決まってきますよね。ルール上は「住民税の所得割額」で金額が決まってきます。

で、ここで株式投資をしている人なら利用可能な、確定申告を利用することで税負担をアップさせずにふるさと納税の寄付可能額だけを高めることができる方法があります。特に株で大きく利益を出した人はチャンスです。払った税金を取り戻しましょう。

そもそもふるさと納税って何??という方は「年末に向けておさらい ふるさと納税の基本と仕組み やり方や限度額の確認方法 還元率を高める方法」でふるさと納税の基本を紹介していますのでまずはこちらもご覧ください。

株の利益の税金も申告すればふるさと納税の寄付可能額が増える

今年、株取引で「利益」が出ている場合、確定申告を利用することでふるさと納税の寄付可能額が増えます。

  • 株の譲渡益
  • 投資信託の売却益

※寄付可能額という表記について
ふるさと納税の寄付自体は所得に関わらずいくらでも可能です。この記事中の「可能額」というのは2000円の最小自己負担額で利用可能な寄付額という意味で利用しております。あしからず。

たとえば年間で100万円の譲渡益がでているとしましょう。株の譲渡益の税金は20.315%ですが、内5%が住民税として納付されています。この場合、100万円×5%=5万円を住民税として納付していることになります。

じゃあ、実際にどのくらいの寄付可能額が増えるのか?ということですが、以下の計算式で算出可能です。

=住民税所得割額×[20%÷{90%-(所得税率×1.021)}]+2000円

株の譲渡益で「住民税所得割額」が増えるわけなのでその分だけふるさと納税の寄付可能額も増えることになりますね。

どのくらいの寄付可能額が増えるのか?

上記の計算式からわかる通り、寄付可能額は「住民税所得割額」と「所得税率」によって決まります。

複雑っぽく見えますが、日本は所得税が累進税率となっているため、適用される税率によって寄付可能額が増えます。上記の式を日本の所得税率(5%~45%)に置き換えて[]内を展開すると以下のようになります。

所得税率 所得割額に掛ける金額
5%(所得195万円以下) 23.5585%
10%(所得195万円超) 25.0658%
20%(所得330万円超) 28.7439%
23%(所得695万円超) 30.0675%
33%(所得900万円超) 35.5196%
40%(所得1800万円超) 40.6835%
45%(所得4000万円超) 45.3978%

※所得区分は「所得」であり年収とは異なります。会社員の場合、年収から給与所得控除や社会保険料控除、基礎控除、配偶者控除、その他各種所得控除を差し引いた後の金額です。

ざっくり年収500万円の独身会社員の場合、

  • 給与所得控除:144万円
  • 社会保険料控除:75万円
  • 基礎控除:48万円

がざっくりと引かれる感じなので所得は233万円(所得税率10%)に当たります。これに当てはめていくと単純に掛け算(右軸の「所得割額に掛ける金額」)で計算可能です。

上記の控除の他、たとえばiDeCoをやっている人は掛け金を控除できます。仮に2.3万円/月なら年間で276000円を収入から差し引けます。他にも生命保険料控除などの控除もあります。年収500万円でもこれらの控除の結果所得が195万円を下回る場合は所得税率は5%となります。
なお、日本の所得税は超過累進となっておりますので、それぞれの所得まではそれぞれの税率がかかります0~195万円までの所得に5%、195万円~330万円までの所得には10%といった具合です。

株の儲けと年収別の寄付可能額の増え方

ざっくりと株の利益の年間合計金額(左軸)と所得税率区分に応じて、ふるさと納税の寄付可能額の増加分を試算したものは以下の通りです。

こちらは、他の所得(たとえば給与所得)で寄付可能な金額に「追加」できる分と考えてください。

  5%区分 10%区分 20%区分 23%区分 33%区分
50万円 ¥5,890 ¥6,266 ¥7,186 ¥7,517 ¥8,880
100万円 ¥11,779 ¥12,533 ¥14,372 ¥15,034 ¥17,760
150万円 ¥17,669 ¥18,799 ¥21,558 ¥22,551 ¥26,640
200万円 ¥23,559 ¥25,066 ¥28,744 ¥30,068 ¥35,520
250万円 ¥29,448 ¥31,332 ¥35,930 ¥37,584 ¥44,400

たとえば、今年150万円の利益を株式投資で出している年収500万円の会社員の場合、株の利益を確定申告すれば約1万8800円ほどのふるさと納税の寄付可能限度額を増やすことができます。

株の利益というものは株式や投資信託などを実際に売却をして「確定」させた利益部分になります。含み益部分はカウントしません。また、今回の話とは逆のベクトルのお話ですが、株の売却で年間トータルで利益が出ている場合は含み損の銘柄を一度売却して「損出し」をすることで株の税金を合法的に節税することもできます。損出しについては「年末の株や投資信託の損益クロス取引のやり方と注意点」の記事でも紹介しています。

源泉徴収ありの人でも確定申告すればOK

株の税金計算。特定口座(源泉徴収あり)にしている方が多いと思いますが、源泉徴収されただけの場合は個人の住民税徴収分としてカウントされないため、ふるさと納税の寄付可能額が増えません。

あくまでも「確定申告」が必要になります。この確定申告自体は証券会社から年明けに送付されてくる計算書を利用することで手軽に可能となっております。源泉徴収ありの人でももちろん確定申告可能です。

この株の譲渡益の申告スキームの良いところは、申告したところで負担は増えないという点です。

そもそも「源泉徴収」という形でまとめて徴収されている税金を、個人の税金にカウントさせることによってふるさと納税の寄付可能金額の計算に入れて寄付金額をアップさせることができるというわけです。

注意点①確定申告が前提になるのでワンストップ特例は使えない

ちなみに、ふるさと納税には確定申告不要の「ワンストップ特例」という制度があります。こちら5自治体以内なら自治体にワンストップ特例の申請をすれば確定申告が不要になるというものです。

こちらを利用している場合、株の利益で確定申告をするとワンストップ特例が無効化されるため、確定申告をするときにふるさと納税分も申告する必要があります。

ただ、個人的にはワンストップ特例って申請書類やマイナンバーカードのコピーなどを入れる手間より、普通に確定申告をするほうが早いと思います。すでにワンストップ特例で申請している人も確定申告をすれば問題なく控除されます。

注意点②専業主婦(夫)や国保加入者、子育て中の方はご注意

今回の方法、以下に該当する方は注意です。

  • 専業主婦(夫)など扶養に入っている人
  • 国民健康保険に加入している方(社保じゃない方)
  • 子育て中の方

専業主婦(夫)の方は「確定申告」をして年間の所得が48万円を超えた場合、扶養から外れてしまうことで、夫(妻)の税関係で扶養の対象外になるなどの不都合が生じることがあります。

また、社会保険(勤務先の健康保険)ではなく、国民健康保険(国保)に加入している自営業者の方、フリーランスの方などの場合、確定申告により所得が増えることで健康保険料が高くなってしまいます。

※サラリーマンの社会保険は勤め先の給与(標準月額報酬)だけで保険料が決まるので確定申告しても問題ありません。

また、子育て中の方は「所得」によって受けられる制度に影響を与える場合があります。この辺りに影響が出ることがあります。特に気になるのは児童手当かと思います。こちら、株の譲渡所得はこれに含めないとなっておりますのでご安心ください。ただし、配当金を総合課税の対象として申告した場合は対象となります。

また、株の譲渡益はOKですが、配当金について総合課税として申告した場合は児童手当の所得制限において計算上の所得となるのでご注意ください。

ふるさと納税の期限はいつまで?

12月31日まで寄付を受け付けていれば大丈夫。クレジットカードならほとんどのところは大丈夫。銀行振込とかだとずれちゃうかもしれないけど、このブログ読者の方ならほとんどの方がクレカで寄付されるかと思います。

年末ぎりぎりのふるさと納税については各サイト側で最終受付日などの注意書きなどが記載されているはずなので確認しておきましょう。

駆け込みということもあって、各ふるさと納税寄付サイトも12月は色々なキャンペーンをやっていますのでうまく活用していきましょう。

ふるさと納税の寄付サイトを比較、ポイント還元で寄付サイトを選ぼう 」の記事ではふるさと納税ポータルサイトのキャンペーンもまとめていますので、ぜひご覧ください。