ポイント獲得に対する税金の考え方。もらったポイント、ポイ活のポイントは課税されるのか?

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著者:しょうこちゃん

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国税庁のタックスアンサーに「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」が追加されました。

最近は色々な企業がポイント還元の施策を行っていますが、それについての課税当局の回答の一つといえそうです。

dポイント投資を始める方も増えて、ポイ活でまとまったポイントを得ている方も多いと思いますので、知識として押さえておいて損はないと思います。

※友人の税理士に相談してあーでもないこーでもないという議論はしましたが、個々人の税金についての相談は税理士や税務署にご相談ください。いろいろな諸条件によって判断も変わるでしょうから断定もできません。最後は皆さま一人一人がご自身で考え判断してください。

 

ポイントを獲得したことに対する税金の考え方

ポイントの現金化が進んでいます。

かつて、ポイントといえばオマケ的な存在でしたが、近年ではポイントの存在感が大きくなっており、現金またはそれに近いレベルにまで地位が上昇しています。

そうしたポイントの価値上昇に伴って考えなければならないのが「税金」の問題です。日本では経済的利益を得たものに対しては所得税という税金が発生します。

ポイント獲得ということに対して税金がどう発生するのか?今回の記事にあたってのタックスアンサーが明示されています。

詳しくは「こちら」です。

このタックスアンサーではポイント獲得について大きく2つのパターンについて説明されています。

  • 購入によってポイントが付与された場合
  • 抽選などにより高額なポイントが付与された場合

今回はそんなポイント獲得と税金についての考え方を紹介していきます。

 

購入によってポイント還元されたときのポイントに税金はかかる?

問: 私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
 その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。

答: 原則として、確定申告をする必要はありません。

メイン部分ですね。購入でポイントが付与され場合、そのポイントは所得と見なさないということです。

商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

太字にした部分の解釈でいえば、お買い物に付随したポイントは値引きなので課税対象外ということになりますね。

クレジットカードのお買い物でのポイントや、QRコード決済などのポイント還元も決済代金に応じて付与されるポイントなので、値引きと言ってよさそうです。政府のキャッシュレス・消費者還元事業によるポイント還元も同じく値引きといえそう。

少し含みを残しているようにも読めなくはないですが、とりあえず買い物を通じて得られたポイントについては原則、非課税って認識でいいわけですね。

私がおすすめしているAmazonの100%ポイント還元本も、ポイント還元による値引きと考えることができますので、課税対象となる経済的利益には該当しないものと考えることができそうですね。

ただし、ポイントで買った商品を経費や仕入れにするときは注意

ポイントを使って支払いをした場合、その商品が「経費(必要経費)」として認められる場合、ポイント利用分は値引きに該当するので注意してねという項目もあります。

ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、

①ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法

②ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法

のいずれかで計算する必要があります。

たとえば、個人事業主の方が、事務用品を楽天市場で1万円分、購入して10%のポイント還元を受けたとします。

この場合は、ポイント差し引き後(実質値引き後)の9,000円を経費とするか、1万円を経費にするけど、獲得した1000ポイントは所得として扱うかというどちらかの計算が必要になるということですね。

「せどり」などの副業、商売をやっている方は注意ですね。

 

抽選などにより高額なポイントが付与された場合

一方で同じタックスアンサー内に以下のような項目もあります。

ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

臨時・偶発的に生じたポイントは値引きじゃないから所得扱いだということです。

一律10%ポイント還元なら非課税だけど、10名に一人タダというキャンペーンの場合は当選者は課税対象(一時所得)ということになるわけですね。

  • 抽選でポイントがもらえるキャンペーン
  • ポイント交換で増量キャンペーン
  • 口座開設&取引でポイントが貰えるキャンペーン
  • ポイントサイトのポイント還元(※)

※ポイントサイトのポイント還元の内、労働制が伴うもの(モニターなど)は雑所得に該当すると考えられます。また、友達紹介制度などのポイントは雑所得または事業所得に該当すると考えられます。

一時所得には年50万円の特別控除額がある

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

上記が計算方法となります。ポイント獲得の場合、支出した金額はゼロと考えて良いでしょう。なので、所得となるのは1年間に受け取ったポイントから特別控除の50万円を差し引いた額となります。

なので、年50万円以下なら実質的には非課税ということになりますね。なお、この特別控除額はすべて合算です。

  • 懸賞などで当たった当選品
  • ふるさと納税でもらった返礼品
  • 生命保険の満期保険金(年金形式の場合は雑所得)
  • 長期損害保険の満期返戻金
  • 競馬や競輪の払戻金

たとえば、FX口座開設キャンペーンなどでもらえるキャッシュバックなどの還元も一時所得に当たりますね。

また、ポイントの増量が行われた場合も増量分も一時所得に該当すると考えられます。ウェル活でTポイントを使って1万円分のポイントを15000円分にして買い物をした場合、5000円分は「一時所得」としてカウントする必要があります。

また、もともとの1万ポイント分もキャンペーン等でもらっていたポイントということであればその分も一時所得に含める必要がありますね。

これらも合算して年間に50万円以下の場合、ポイントキャンペーン等でもらった還元分は実質的に非課税となります。

ポイント運用の利益部分はこちらの一時所得に該当すると考えられる

ちなみに、dポイント投資などのポイントをポイントのまま運用するポイント運用で儲けた収益はこちらの一時所得に該当するものと考えられます。

ちなみに、ポイント投資には「ポイントのまま運用するタイプ」と「ポイントを1円として投資をするタイプ」の二種類があります。それぞれの運用部分に対する税制については以下の記事で紹介しています。

dp-invest.hateblo.jp

ポイントは原則として「使用したとき=所得に算入」

また、重要な点としてポイントは受け取った時ではなく、使用したときが所得となるというわけです。仮に80万ポイントを受け取ったとしても、それを使うまでは課税対象とはならないわけです。

ポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

ポイントをもらっただけの状態だと確定しておらず、それを使った時に所得として課税されます。

  • ポイントでお買い物をした時点
  • ポイントを現金同等分に交換した時点

こんな感じになると思います。dポイントを交換増量して日興フロッギーにポイント交換(投資)をした場合は投資した時点で確定したものとして所得に入れる必要があります。

特にポイントを証券会社経由で現金化する場合、その行動はマイナンバーを通じて補足されることになります。

ただ、ポイントを所得としてカウントするのは使用した日という判断が出ている点は、私たちにとっては嬉しいところです。なぜなら、使用タイミングを自分でコントロールできるからです。

一時所得には50万円の特別控除枠(それ以下なら非課税)というルールがあります。なので、使用するタイミングを2年以上に分けてあげれば課税を回避することができるわけです。

80万円のポイントがあってもそれを40万円利用と40万円利用というように2年以上に分けていけば控除範囲内ということで税金を回避できるわけですね。

逆を言えば、数年がかりでコツコツポイントを貯めてある時まとめて100万円分のポイントをパーッと証券口座にいれる(現金化)すると税金がかかってしまうということになります。この点は理解しておきましょう。

 

値引きポイント(非課税)とプレゼントポイント(課税)の差はどうなる?

このポイント課税で難しいのは、ポイントには色がついていないので、値引きによって取得したものと、そうでないものとの境目がないことです。

<使用時に非課税となるポイント>

  • クレジットカード等のポイント還元分
  • ポイントカード等によるポイント還元分
  • その他、臨時・偶発的でないポイント還元

<使用時に課税対象となるポイント>

  • 抽選などのキャンペーンで当選したポイント
  • ポイント運用で増えたポイント
  • ポイント増量キャンペーンで増量したポイント

たとえば、ポイントを消費したとしてその消費されたポイントというのは果たして、値引き相当額にあたるポイントを使ったものなのか、それとも一時所得として計算するべきポイントなのかの判断は誰にもわかりません。

値引き相当で得たポイントで買い物をしても課税対象となりませんが、dポイント投資で殖やしたポイントでお買い物をする場合は課税対象となります。

この辺りは明確にはできませんが、税務署等からの照会があった場合はこちらが説明する必要があります。

ポイ活を頑張っている方で年間50万円を超える勢いでポイントを貯めている、増やしている人は一時所得に該当するポイント獲得と利用明細を作るなどの対応は必須化と思います。

その一方で、課税対象となるポイントであっても年50万円以上を利用しない限りは課税されないということになります。そのため、ほとんどの方は気にする必要は無いかもしれません。

証券会社でポイントを使用する場合

証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。

とあります。そのため、証券会社でポイントを利用する場合はポイントの出所をとわず、ポイント利用額は全部を一時所得とカウントする必要がありそうです。

 

参考資料

税理士Youtuberのヒロ税理士も動画でポイ活と税金について解説されています。専門家のご意見もぜひご一読ください。

なお、ポイ活と税金に関する内容は10分3秒くらい~となります。

youtu.be

【ご注意】
ご不明な点がある場合は税務署または税理士にご相談ください。